2010年3月 9日

完全失業率

総務省の発表によると、『完全失業率』が昨年末に比べ改善したらしいね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『完全失業率』。どうやって求められているかわかるかな?


完全失業率とは、総務省統計局「労働力調査」が調査している指標のことで、全国4万世帯を対象にした完全失業者の割合の統計なんだよ。

完全失業者というのは、

①仕事がない
②職があればすぐに働ける
③求職活動をしている

という3つの条件を満たした人のことなんだって。だから今、急増していると言われている求職活動をしていない、俗にニートと呼ばれている人は含まれていないんだよ。

この「完全失業者」の数を「労働人口」(15歳以上の働くことのできる人)で割って、×100をすると完全失業率が求められるんだ。

今回は09年12月の5.1%から10年1月は4.9%に回復したらしいのだけれど、アメリカは9.7%、フランスは9.1%など、欧米と比べると日本はこの値がかなり低いんだよね。

ちなみに、完全失業率とともによく引き合いに出される「有効求人倍率」は、ハローワークに集まる求職者の数を求人数で割ったものなんだ。1以下なら就職難、1以上なら人手不足ということになるんだよね。

こちらは厚生労働省が出していて、10年1月は0.46倍と、前月比0.03ポイントの改善なのだとか。

今回は「医療・福祉」関係への就職者が増えたようなのだけれど、メーカーは相変わらず苦戦しているみたいだし、「好景気」を実感できるのはまだまだ先のような気がするね...。

詳しくはコチラ→[労働力調査(基本集計) 平成22年1月分(速報)結果]

2010年2月25日

ベーシックインカム

最近、ニコニコ動画という動画共有サービスで、『ベーシックインカム』についての討論が放送されたそうだね。深夜にもかかわらず50000人近くの視聴者がいたそうだよ。ということで、今日のビジネス基礎用語は『ベーシックインカム』だよ。


ベーシックインカムとは、政府がすべての国民に対して毎月最低限の生活を送るのに必要とされている額(5万円から8万円)の現金を無条件で支給するという構想のこと。

ヨーロッパで議論されはじめたのは1970年代からで、未だにベーシックインカムを制度として導入した国はないみたいだよ。

それゆえ予測の域を出ないのだけれど、メリットとしては、労働を減らして物価の安い地域で生活しようとする人が増えて地方が活性化することや、既存の制度をベーシックインカムで代替することで社会保障制度が簡素化することや、企業が人を雇いやすくなって雇用が増加することがあるそうだよ。

また、デメリットや課題としては、莫大な財源が必要になることや、労働の価値を見直す必要があることや、3Kといわれるような厳しい労働条件の仕事に誰も就かなくなる可能性があることなんだって。

今回の討論に関して元2ちゃんねる管理人のひろゆき氏は、「社会保障に携わる公務員が減らせるという話なのに、国民全員にお金を配るのでは国民全員を何もしない公務員として雇うのと一緒ではないか」とSNSに書いていたよ。

もしまったく労働しないまま大人になる人が増えたらいったいどうなるのかな...。

詳しくはコチラ→[ベーシック・インカムへの道筋]

2010年2月17日

オーナー企業とパブリック企業

キリンとサントリーの統合が破談となってしまったようだけれど、その根本には『オーナー企業とパブリック企業』という立場の違いがあったそうだね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『オーナー企業とパブリック企業』について。


オーナー企業とは、経営者自身が51%以上の株式を持ち、経営している企業のこと。サントリーのように創業者やその一族が大株主となっていることがほとんどなんだ。つまり、社長の権限がものすごく強いんだよね。

対してパブリック企業とは、株主が分散していて、経営者と大株主が分かれている企業のこと。

サントリーの他にユニクロや任天堂もオーナー企業なのだけれど、オーナー企業、パブリック企業の違いは、上場であるか非上場であるかはではないんだって。

今回の統合が破談になったのもその企業風土の違いによるもので、たとえばパブリック企業では株主の利益になるように経営しないといけないけれど、オーナー企業では、社長が「やる」と言えば不採算事業でも続けることができるんだ。

サントリーは赤字だったビール事業を40年かけて黒字化したけれど、それもオーナー企業だからできたことなんだよね。

一方、キリンは株主と経営者を切り離すべきだと考えているようで、そのあたりの考え方の違いが破談の原因みたいだね。

世界に通用する大企業の誕生、見てみたかったけれど残念だなぁ...。今後の展望に期待したいね。

詳しくはコチラ→[【サントリー社長・破談会見】(上):MSN産経ニュース]

第三者割当増資

最近、新聞でよく業務提携に関する記事を目にするけれど、そのとき出てくるのが
『第三者割当増資』という言葉。ということで、今日のビジネス基礎用語は『第三者割当増資』。これってどういうことなのかな?


第三者割当増資とは企業が新しく株を発行し、それを特定の企業や個人などに買い取ってもらうというもの。

このような資金調達方法は「募集株式」と呼ばれるのだけれど、新規に発行する株(新株)や現在手元にある株(金庫株)を引き受けてくれる企業や個人を募集するんだよね。

公募株式には第三者割当のほかに、「公募増資」と「株主割当増資」があるんだ。公募増資は不特定多数に対して募集をするもので、株主割当は自社の株主の持株数に応じて株を割り当てるというものなんだ。

上場企業の場合、新株を発行する際は公募増資を利用することが多いのだけれど、未上場企業では公募をしてもなかなか買い手がつかない場合が多いので、第三者割当を利用するんだって。

また、取引先や提携先の企業との関係を強化したい場合、事業に失敗するなどして通常の方法では資金調達が困難な場合にも用いられるのだとか。

頼んで引き受けてもらうというニュアンスが強いので、時価よりも割り引いた金額で取引するのが一般的みたいだね。

先日の記事では、パイオニアが三菱化学に第三者割当をするということだったけれど、グローバル化に対応するには業務提携なしでは厳しい時代なのだろうね。

詳しくはコチラ→[第三者割当増資とは何ですか?:man@bow]

2010年2月12日

排他的経済水域

先日、東京都小笠原村の南硫黄島付近の海底火山が噴火して、『排他的経済水域』が広がるかもしれないと騒がれていたみたいだね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『排他的経済水域』について。どういうものか説明できるかな。


排他的経済水域とは、「国連海洋法条約」に基づいた経済的な主権がおよぶ、国の沿岸から200海里の水域のこと。つまり、沿岸国は水域内の水産資源や鉱物資源を自国のものにできるということなんだ。そのかわりに、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負うんだとか。

だから、外国船が水域内で漁業を営んだり、資源を探査したり、海洋の科学的調査をしたりすることについては沿岸国の許可が必要なんだって。

一方で、水域では沿岸国の経済的主権しか及ばないので、船舶航行や上空飛行の自由は世界の国々に与えられているそうだよ。

この制度が必要とされるようになってきたのは第2次世界大戦後。そのころ、太平洋や大西洋やインド洋といった大きな海を沿岸にもつ途上国たちが、この海域の資源を使うことを主張するようになってきたんだって。

そこで、先進国と途上国で話し合うために「国連海洋法会議」が設立されて、会議を重ねた末、排他的経済水域の規定を設けた「国連海洋法条約」が1982年に採択、1994年に発効されたそうだよ。

昔、日本の経済水域は陸地面積の12倍で世界で7番目だと習ったけど、すごい数字だよね。陸地面積が61番目というのにも驚いたよ...



詳しくはコチラ→[日本の排他的経済水域]

2010年1月21日

OEM

2010年末をめどに、スバルの商品ラインアップを充実させるために、トヨタは小型車をスバルへOEM供給するそうだね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『OEM』。たびたび耳にするけれど、どういうことか説明できるかな?


OEM(オーイーエム)とは、Original Equipment Manufacturerの略称で他社ブランドの製品を製造する企業、またはOriginal Equipment Manufacturingの略称で他社ブランドの製品を製造すること。「OEM生産」や「OEM販売」のように、様々な「OEM○○」という用語が定着しているよね。

OEMは家電、自動車メーカーや楽器といった様々な業種で利用されているんだとか。主に、販売力はあるけれど生産能力が乏しい会社と、生産力はあるけれど販売力が弱い会社間で相互補完的に行われる取引なんだって。

例えば、無印良品の家電製品は、大手家電メーカーの製造する製品がベースになっていることが多いみたいだね。製造元は製品の裏に貼ってあるシールなどに記載されているんだって。

ちなみに、設計から製造まで手がけることはODM(Original Design Manufactured)と呼ばれているそうだよ。

いち消費者としては、純正品とOEM製品が同じくらいの質なら、安価なOEM製品の方を手に入れたいよね。質を見分けるのが難しいのだけれど...

詳しくはコチラ→[OEMとは「相手先ブランド製造」]

2010年1月13日

ストップ安

日本航空の再建問題で、上場廃止の可能性が濃厚になってきたことで日航株の『ストップ安』が続いているみたいだね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『ストップ安』。これってどういうことなのかな?


ストップ安とは、値幅制限の限界まで株が売られること。値幅制限というのは上場株の取引のルールで、1日の取引の中で株価が変動する上限と下限の範囲を定めているんだ。

ストップ安とは逆に、値幅制限の限界まで株価が上がることをストップ高と言うのだけれど、この制限によって株価の急騰・暴落を防ぐ意図があるんだよね。

値幅は各証券取引所で違うのだけれど、前日(前営業日)の株価の終値が基準になっているんだ。

例えば東京証券取引所の場合、前日の終値が100円未満だったら翌日の取引はプラスマイナス30円まで、100~199円なら50円、200~499円なら80円、といったように定められているんだよ。

日本航空株の場合、週末の終値は67円だったので、週明け取引の値幅制限は30円になるよね。実際12日の取引では売り注文が殺到し、37円のストップ安。翌13日には7円まで下がり、連続のストップ安だったんだ。

ただ一方では、株価が1ケタ台になったことで、日航が上場廃止されないことに賭け、一か八かの投機目的の買い注文も増えるという見方もあるそうだよ。

まさか日本航空が倒産するとは思わなかったけれど、時代の転換期が来ているということなのかもしれないね。

詳しくはコチラ→[トレンド制限 値幅制限一覧]

改正著作権法

今年の1月から施行されると以前から噂されていた『改正著作権法』。噂のとおり、1月1日から施行されたね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『改正著作権法』。どんな法律なのだろう?


改正著作権法とは、インターネット等を活用した著作物利用を円滑にしたり、違法な著作物の流通を抑制したり、障害者が情報利用できる機会を確保したりすることを目的とした法律のことなんだ。

その中でも注目を集めているのは、いわゆる「ダウンロード違法化」の項目。

改正前の著作権法では、著作物を私的使用目的でダウンロードすることは、「私的使用のための複製」とされ法的責任は問われなかったんだ。

しかし、改正著作権法では、違法なインターネット配信による音楽や映像を違法と知りながらダウンロードすることは、私的使用目的でも権利侵害になるんだって。

YouTubeなどに違法投稿された動画を試聴した場合、違法なデータが一時的にダウンロードされることになるけれど、こういったキャッシュについては、キャッシュフォルダから取り出して利用しない限り権利侵害にはならないんだって。

著作権を侵害すると、一般的には民事的措置と刑事罰が適用されるのだけれど、この件に関しては刑事罰は適用されないそうだよ。

はたしてこの法律は機能するのかな。ファイル共有ソフト「Share」のノード数は減ってきているようだけれど、数ヶ月様子を見ないとなんとも言えないよね。

詳しくはコチラ→[改正著作権法が参議院で可決・成立]

年末調整

もうすぐ12月も終わりだね...。ということで今日のビジネス基礎用語は『年末調整』。よく聞くけれどどういうものか説明できるかな?


年末調整とは、企業が従業員の給与から源泉徴収した税額と、その人が本来納めるべき税額を一致させるために精算すること。

企業は従業員から所得税を源泉徴収するのだけれど、その額は「源泉徴収税額表」に基づいて決定されるんだ。

源泉徴収税額表は前提として「年間を通して毎月の給与額に変動がない」ものとして作られているのだけれど、実際は年の中途で給与額が変わったり、子どもが産まれて扶養家族が増えたり、配偶者特別控除などを受けたりといった場合もあるので、そうしたとき、払いすぎてしまった税金の額を調整するためのシステムなんだよ。

例えば「扶養親族等の判定の時期等」はその年の12月31日時点で判断されるため、年内に子どもが産まれたら出産日がいつであろうと扶養控除が認められるんだ。つまり、11月に子どもが産まれたら、11月から扶養控除が受けられ、年末調整によって1~10月に払いすぎた税金が戻るっていうこと。

これらの調整は、源泉徴収と同様に企業が手続きをしてくれるけれど、もちろん書類を提出しないとやってもらえないから、受けられる控除を逃してしまわないように注意が必要だよね。

僕が税金に感心が向くようになったのは、「103万円の壁」を知った大学生の頃からかな...仕組みを知っているのと知らないのとでは大違いだよね。

詳しくはコチラ→[年末調整ガイド]

2010年1月 7日

改正著作権法

今年の1月から施行されると以前から噂されていた『改正著作権法』。噂のとおり、1月1日から施行されたね。ということで、今日のビジネス基礎用語は『改正著作権法』。どんな法律なのだろう?


改正著作権法とは、インターネット等を活用した著作物利用を円滑にしたり、違法な著作物の流通を抑制したり、障害者が情報利用できる機会を確保したりすることを目的とした法律のことなんだ。

その中でも注目を集めているのは、いわゆる「ダウンロード違法化」の項目。

改正前の著作権法では、著作物を私的使用目的でダウンロードすることは、「私的使用のための複製」とされ法的責任は問われなかったんだ。

しかし、改正著作権法では、違法なインターネット配信による音楽や映像を違法と知りながらダウンロードすることは、私的使用目的でも権利侵害になるんだって。

YouTubeなどに違法投稿された動画を試聴した場合、違法なデータが一時的にダウンロードされることになるけれど、こういったキャッシュについては、キャッシュフォルダから取り出して利用しない限り権利侵害にはならないんだって。

著作権を侵害すると、一般的には民事的措置と刑事罰が適用されるのだけれど、この件に関しては刑事罰は適用されないそうだよ。

はたしてこの法律は機能するのかな。ファイル共有ソフト「Share」のノード数は減ってきているようだけれど、数ヶ月様子を見ないとなんとも言えないよね。

詳しくはコチラ→[改正著作権法が参議院で可決・成立]