民事再生法
昨日、出版社のゴマブックスが『民事再生法』を適用させたというニュースがあったね。ということで今日のビジネス基礎用語は『民事再生法』。よく聞くけれど、どんな法律なのだろう?
民事再生法とは、平成12年から施行された法律のこと。破産に直面した債務者が事業の再生をしたり、経済活動を再生したりする目的でつくられたんだ。
個人から大企業まで、どんな人でも適用させることは可能なのだけれど、主に中小企業を想定した内容となっているんだって。
この法律を適用させるには、債権者同意のもと地方裁判所で手続きを行うんだ。会社には裁判所から指名された監督委員(弁護士など)がつき、不動産の処理やお金の借り入れを監督するんだよ。
そして、債務者は事業の再生計画案を作成して、監督委員のもとで事業を再建していくんだって。
それまでは和議法という法律があったのだけれど、和議法では会社を再建したくても、商品や工場がすでに差し押さえられていて難しかったんだよ。そこで、民事再生法ではその差し押さえを制限するなど配慮されているんだね。
また、同じく会社の再建を目的とした法律には「会社更生法」というものもあるのだけれど、民事再生法と違うのは、経営は管財人が行い、債務者が会社に一切関われなくなることなんだよ。
間違ってもこんな法律のお世話にはなりたくないけれど、適用された会社にはがんばって健全な経営をしてもらいたいところだね。






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