2008年4月 1日

パートタイム労働法

4月に入って、いろいろと法律が改正されるようだけれど、『パートタイム労働法』もそのひとつ。いったい、これによって何が変わるのかな?


パートタイム労働法とは、アルバイト・契約社員・準社員・嘱託などと呼ばれる1週間で働く時間が、同じ職場内で働く通常の労働者に比べて短い労働者(パートタイム労働者)に適用される法律なんだ。

上記の労働者に対して労働契約期間・就業場所・従事する業務内容・労働時間・賃金・退職について、その条件などを明記することが企業に義務付けられているんだよ。

バブル崩壊後、正社員雇用が減り、非正社員の採用が増えてきた中で、正社員と非正社員の間で賃金や待遇に格差が生まれたため、その改善を目的につくられた法律なんだよね。

今回の改正では上の内容に加え、「昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無などの説明義務」「パート労働者の働き方に応じて、均衡のとれた待遇の確保をすること」「パートタイム労働者が正社員へ転換するチャンスを与えること」「パートタイム労働者からの苦情や申し出に対応すること」の4点が盛り込まれるんだ。これらに違反した場合には、10万円以下の過料に処せられるみたいだね。

もともとこの改正は、安倍前首相が再チャレンジ支援政策の一環として発案したらしいのだけれど、早速効果が現れたのか、厚生労働省の調べでは今年はフルタイムで働く人が前年に比べて2.4%増えて約3300万人と15年8ヶ月ぶりの高い伸び率を記録したそうだよ。


詳しくはコチラ→[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(Wikipedia)]


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