2008年2月 6日

児童ポルノ

福田首相や鳩山法務大臣が「『児童ポルノ』の単純所持にも罰則規定を設けるべき」だとの発言をして、新聞記事になっているよね。『児童ポルノ』って持っているだけでは、処罰されないの?


先日、鳩山邦夫法相は児童買春・ポルノ禁止法に関して「個人が趣味で所持する場合も罰する方向で法改正する」との考えを述べたんだ。現行の「児童ポルノ法」では、「販売」など他人への提供目的での児童ポルノ所持には罰則があるのだけれども、個人が趣味で持つだけでは処罰されないんだ。インターネット上に多くの児童ポルノが出回っていることが危惧されているみたいだね。

そもそも児童ポルノとは、18歳未満の児童を被写体としたポルノの写真・動画のこと。現在では、写真誌やDVD、WEBサイトの形態で全世界に出回っているんだよ。対象は、女児のみならず、男児も含まれるんだ。

児童ポルノの被害者となった子供達は、身体的な苦痛やトラウマに悩まされ、情緒不安、うつ、怒りなどさまざまな症状を訴えるんだよ。また、画像が世界中に出回ることで被害者たちの人生を破壊してしまうこともあるんだ。

子供達を「性的搾取」から守るためにも、しっかり考えなければならない問題かもしれないね。


詳しくはコチラ→[児童ポルノ所持、法相「罰則が必要」- asahi.com]


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