2008年1月 9日

危険運転致死傷罪

先日、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われていた、元市職員に、地裁の判決が下されたようだね。結果的にこの元職員は『危険運転致死傷罪』に問われなかったみたいなんだ。事件の悲惨さを考えると、なんか釈然としないなぁ・・・。
この『危険運転致死傷罪』っていったいどんな罪なの?


危険運転致死傷罪とは、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪のこと。著しい速度違反や飲酒運転などによる悪質な死傷事故を、過失でなく故意ととらえているんだよ。大型トラックの飲酒運転で幼い姉妹が死亡した東名高速道事故をきっかけに、2001年に刑法に導入されたんだ。この結果、致死では最長懲役20年、致傷では最長懲役15年、ほかの罪と併合された場合は懲役30年と、厳罰化が果たされたんだ。

もともと交通事故においては、どんなに悪質なものであっても、業務上過失致死傷罪が適用されて、最高で5年以下の懲役または禁錮となっていたんだ。しかし、飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、幼い姉妹2人が焼死した事故で、トラック運転手が懲役4年とされたことをきっかけとして、悪質な交通事故に対する、厳しい刑罰を望む遺族の意向や世論が高まり、それを受けて、危険運転致死傷罪が成立したんだ。当初は4輪自動車のみへの適用だったけれども、2005年の法改正により、2輪車にも適用されるようになったんだよ。

危険運転致死傷罪が適用される構成要件は主に4つあるよ。

(1)飲酒や薬物による酔っ払い運転
(2)スピードの出しすぎ・制御技能の不保持(無免許)
(3)過度の煽り行為や割り込み・幅寄せなどの妨害
(4)信号無視

今回の福岡の事件では、裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない」述べ、危険運転致死傷罪を認めなかったんだ。結局、業務上過失致死傷罪と道交法違反が適用されるたんだ。3人の子供が犠牲になった遺族の方々としては、納得できない判決だろうね。

忘年会も終わり、新年会のシーズン。自分と他人の人生をめちゃくちゃにしないためにも、呑んだら運転しないように気をつけよう!


詳しくはコチラ→[危険運転致死傷罪]


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