2007年12月20日

著作権

先日、シェーンという映画の格安DVDをめぐって裁判が行われたというニュースがあったよね。パラマウント社が『著作権』を侵害されたということで販売会社を訴えていたのだけれど、これが棄却。著作権は失われたという判断がされたみたい。でもこの『著作権』ってどうも難しいなぁ。


著作権とは、何か著作物をつくった際に発生する個人や団体のもつ権利のこと。これがあることで、他人に勝手に使われることを防げるっていうものなんだ。プロやアマチュアに限らず、どんな人の創作物にも著作権は発生するんだよね。

また、著作隣接権といって著作者と関わる人にも同じく権利があるんだよ。CDを例にとってみると、歌詞や曲についての著作権は作詞家や作曲家が持つけれど、CDをつくるレコード製作会社や曲を歌う歌手も著作隣接権があるという具合なんだ。

ただ、著作権のあるものを無断で使用することが、何でもかんでも違法ということではなく、例外はいくつも存在するんだ。例えば私的利用といって、CDからiPodなどのデジタルオーディオに移して聴くなら問題はないんだよ。この他にも教材としての利用、試験問題での引用、非営利目的での上映や放送など、それで著作者に不利益が起こらないようなこ
とであれば大丈夫みたい。

そして、著作権には寿命があって、原則としては著作者が亡くなってから50年後まで、というように決められているんだ。その理由は、いつまでも著作権がかかっていると、昔の大作からアイデアやヒントを得ることができなくなり、新たな世代の創作活動の発展を妨げてしまうからということらしいんだ。

今回のシェーンの件を例にすると、シェーンが日本で公開されたのは1953年。当時の法では公開されてから50年が著作権の有効期間だったのだけれど、2004年に映画作品の著作権が70年に延長されたことから、その延長が有効なのかどうかが裁判の争点だったんだよ。1953年の映画にはシェーンの他にもローマの休日のような名作も多数あるらしく、訴えの棄却という判決は映画配給会社としては厳しいだろうね。

いわゆる1953年問題、正直消費者にとってみれば安いのはありがたい話だけれど…。インターネットの発展で著作権の定義もますます難しくなってきているようだけれど、消費者である僕たちもしっかり勉強しないといけないことかも知れないね。



詳しくはコチラ→[文化庁 著作権の概要]


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