混合診療
「政府が『混合診療』の解禁を政府に求めた」という記事を新聞で読んだんだ。そういえば最近、この『混合診療』という文字をよく目にするのだけれどもいったいどういう意味なの?僕らが病院に行くときも関係があるのかな?
混合診療とは、公的な医療保険が利く通常の「保険診療」に、保険が利かない「自由診療」をミックスして行う治療のことなんだ。これまで、国民が平等な医療を受けるために国によってこの混合診療は原則禁止されているのだけれども、高騰する医療費のを引き下げることを目的に混合治療の「解禁」に向けて、協議が進められているみたいだね。
さて、ここで「保険診療」と「自由診療」についておさらいしてみよう。
【保険診療】
健康保険・国民健康保険などの公的健康保険に加入している人たちが受けることのできる診療。診療の際に保険証を提出すれば、加入している保険の適用内で治療を受けることができ、ほとんどの人が医療費の3割の自己負担で済むんだ。ただし、保険が適用できる治療方法、医薬品は指定されていて、それ以外の治療・医薬品には保険が適用されないんだ。
【自由診療】
保険が適用されない治療法や医薬品を使った場合、もしくは患者さんが全額自己負担として受ける診療のこと。最先端の治療技術や、日本では認可されていない医薬品の使用などがこれに当たるんだ。もちろん、これらの治療技術、医薬品ににかかる治療費は保険が適用されないんだよ。
現行の制度下では、一部の治療を除いて、この「保険診療」と「自由診療」のミックスは禁止されているんだ。例えば、通常の保険診療を受けて月額3万円(患者窓口負担率3割)を支払っている患者が、一連の治療の中で保険が利かない未承認薬10万円分を使った場合、通常は保険診療部分も保険適用外となるため計20万円を負担しなければならないんだ。けれども、混合診療が適用されればこの場合の負担金額は13万円で済むんだ。
つまり、今までは
保険診療(診療費10万円:患者負担3万円)+自由診療(10万円)=20万円
だったのが、混合診療が認められれば
保険診療(診療費10万円:患者負担3万円)+自由診療(10万円)=13万円
となるんだ。
この混合治療の解禁、賛否両論あるよ。賛成意見としては「国内で未認可の治療法や医薬品を使いやすくなる」などがあり、反対意見には「所得により受けられる医療に格差が生じる」などがあるんだ。
貧しければ医療を受けることができない社会、そうならなければいいけれども・・・。
詳しくはコチラ→[混合診療]






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